東京都の取組
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東京都では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」といいます。)第8条第3項の規定に基づき、所管する建築物について、建築物の耐震改修計画の認定を行っています。 認定を受けた計画に係る建築物については、建築基準法の規定の緩和・特例措置があり、認定された計画どおりに工事されたことを都が確認し、耐震改修済であることを示したマークを記載したプレートを交付する「東京都耐震診断・耐震改修マーク表示制度」の対象となります。 □ 耐震改修計画の認定申請の評定に係る専門機関耐震改修の計画の認定に際しては、東京都と協定を締結した専門機関により、あらかじめ評定を受ける必要があります。
<専門機関一覧> 財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 財団法人日本建築防災協会 社団法人建築研究振興協会 一般社団法人東京都建築士事務所協会 財団法人ベターリビング 一般社団法人構造調査コンサルティング協会 日本ERI株式会社 株式会社東京建築検査機構 財団法人建築保全センター (平成23年9月16日より追加された機関) 社団法人日本建築構造技術者協会 特定非営利活動法人耐震総合安全機構 一般財団法人日本建築センター 株式会社都市居住評価センター 株式会社確認サービス アウェイ建築評価ネット株式会社 (平成23年11月10日より追加された機関) ビューローベリタスジャパン株式会社
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