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8.耐震改修計画の認定

東京都では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」といいます。)第8条第3項の規定に基づき、所管する建築物について、建築物の耐震改修計画の認定を行っています。

認定を受けた計画に係る建築物については、建築基準法の規定の緩和・特例措置があり、認定された計画どおりに工事されたことを都が確認し、耐震改修済であることを示したマークを記載したプレートを交付する「東京都耐震診断・耐震改修マーク表示制度」の対象となります。

□ 耐震改修計画の認定申請の評定に係る専門機関

耐震改修の計画の認定に際しては、東京都と協定を締結した専門機関により、あらかじめ評定を受ける必要があります。


専門機関一覧 認定手続きフロー

<専門機関一覧>

財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

財団法人日本建築防災協会

社団法人建築研究振興協会

一般社団法人東京都建築士事務所協会

財団法人ベターリビング

一般社団法人構造調査コンサルティング協会

日本ERI株式会社

株式会社東京建築検査機構

財団法人建築保全センター


(平成23年9月16日より追加された機関)

社団法人日本建築構造技術者協会

特定非営利活動法人耐震総合安全機構

一般財団法人日本建築センター

株式会社都市居住評価センター

株式会社確認サービス

アウェイ建築評価ネット株式会社


(平成23年11月10日より追加された機関)

ビューローベリタスジャパン株式会社

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