5. 耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物の公表について → 終了しました。

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下、「条例」という。)に基づく公表は、公表期限を迎えたため終了します。

公表リスト → 終了しました。

根拠法令

 条例第12条第1項第1号及び第2号(耐震診断を実施しない場合の公表)

公表件数

99件(令和3年3月31日時点)

公表方法

  1. 東京都耐震ポータルサイトにリストを掲載
  2. 都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階北側)でリストを閲覧

公表期間

令和3年3月31日まで
※耐震診断に着手した事が確認された建築物は、随時公表リストから削除します。

経緯

  1. 都は、条例に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対し、平成27年3月31日までの耐震診断の実施を義務付けていた。診断が実施されていない建築物の所有者に対しては、改めて期限を定めて診断の実施を働きかけてきたが、その期限を過ぎても正当な理由なく実施しない218件の建築物について、平成27年8月31日までに3回にわたって公表を行った(診断実施等の意思が確認された123件を除く)。
  2. その後、診断実施等の意思が確認された建築物を含む計341件のうち75件については診断が行われ、平成28年4月1日時点で診断の実施を確認できない建築物が266件となった。所有者に対して改めて働きかけを行ったところ、145件については診断の終了又は着手等が確認された。平成29年3月28日、これらを除く121件を公表した。
  3. 耐震診断に着手したことが確認された建築物等の22件を順次公表リストから削除し、公表期限である令和3年3月31日時点で、耐震診断の実施が確認できない建築物として99件を公表していた。